産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産活法)は我が国経済の持続的な発展を図るため、 事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新及び資源成約対応製品設備導入の円滑な推進、 中小企業の活力の再生及び事業再生の円滑な推進により、我が国産業活力の再生と産業革新に寄与することを目的としています。
1.事業再構築円滑化等債務保証(1)
機構は、産活法に基づく主務大臣の認定を受けた事業計画(「事業再構築計画」、「経営資源再活用計画」、
「経営資源融合計画」、「資源生産性革新計画」、「資源制約対応製品生産設備導入計画」)に従って、
当該事業に必要な資金を調達するために認定事業者が発行する社債及び当該資金の借入れについて債務保証を行います。
●保証対象資金
・運転資金
当該事業の通常の業務を維持するために必要な資金
・設備資金
当該事業の実施に必要な設備の取得及び改良(これらに必要な土地の取得又は
造成を含む)に必要な資金
※「資源生産性革新計画」または「資源制約対応製品生産設備導入計画」の認定を
受けた場合は、設備資金のみが対象となります。
●保証限度額
原則25億円
●期間
運転資金は5年以内
設備資金は10年以内
据置期間は3年以内で設定可能
●保証範囲
借入及び社債の元本の原則50%(上限70%)
産活法の事業計画認定はこちらこちら
2.事業再構築円滑化等債務保証(2)
機構は、事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことのできない資金の借入れについて債務保証を行います。
●保証対象資金
当該事業の通常の業務を維持するために必要な資金
※原則として運転資金が対象となります。
※特定認証紛争解決事業者(法第2条18項、第48条)又は中小企業再生支援協議会(認定支援期間:法第41条)と
調整を行っている事業者について、再生計画を策定し、債権者の合意を得られるまでの間(もしくは合意の
見込みがないことが明らかになるまでの間)に必要となる資金が対象となります。
●保証限度額
5億円
●期間
原則1年以内
●保証範囲
借入元本の50%




