減損会計(accounting for impairment assets)
企業が保有する不動産、設備などの事業用の固定資産の収益性が低下し、投資金額の回収見込みがたたなくなった場合に、その資産の帳簿価額を一定の条件のもとで回収可能な金額に減額させる一連の会計処理、手続をいう。2004年(平成16年)3月期から企業の自主判断で適用できるようになり、2006年3月期にはすべての上場企業に義務づけられた。具体的な処理の手続としては、まず対象となる固定資産について減損の兆候の有無を判断し、減損の兆候があり、かつ将来生み出すと期待されるキャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合は、帳簿価額とその回収可能な金額との差額を損失として財務諸表に反映させる。主に金融商品を対象として毎期評価替えを行う時価会計とは違い、減損会計においては、時価だけではなく使用価値や回収可能性を考慮に入れて会計処理を行う。また時価会計では、時価が簿価より高い場合は評価益も財務諸表に計上するが、減損会計では評価損のみを計上する。減損会計の対象資産には、機械装置、運搬具、知的財産権、営業権(のれん)なども含まれる。




