会社分割(corporate division)の用語解説

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用語

会社分割(corporate division)

解説

現物出資や株式交換、会社分割制度を活用して、企業内の事業の一部を切り離すことで、企業組織を小規模化することをいう。2001年4月の商法改正で導入され、従来の事業譲渡に比べて手続きが簡単になり、企業・組織再編をより機動的に行うことが可能となった。企業のグループ再編だけでなく、不採算事業の切り離しによる企業再生、中小企業の事業継承の促進など、産業界の競争力強化につながる重要な制度、手法といえる。会社分割の制度は、企業が急激な経営環境の変化や多様化する顧客ニーズにきめ細かく、かつ迅速に対応するために、事業の全部又は一部を他の会社に容易に承継させ、国際的な競争時代の到来にともない、組織の再編成を柔軟に実施し、企業統治の実効性を高めることが期待されている。
会社分割の方法には、(1)会社の一事業部門を切り分けて新会社にする「新設分割」と、(2)事業部門を既存の他の会社に移管する「吸収分割」がある。(1)新設分割は、企業が優良・成長部門を独立させる場合などに利用される。一方、(2)吸収分割は、重複する事業部門を整理・統合する場合、大企業が中小企業の優良・成長部門を吸収する場合などに利用される。さらに、それぞれの分割方式には、新会社が発行する株式を、分割元会社に割り当てる「物的分割」と、分割元会社の既存株主に割り当てる「人的分割」がある。物的分割の場合には、新設会社または移転する会社の株式は分割元会社に交付され、親会社と100%子会社とに分割されることになる。人的分割では、事業を継承する会社の株式を分割元会社の株主が所有することになる。したがって、分割元会社と事業を継承する会社との間には、資本関係がなくなり、不採算事業の売却等に際しては、分割元会社は売却した事業の影響を受けずに済む。なお、2006年に施行された新会社法では、人的分割は、物的分割の後に、承継会社の株式を分割元会社の株主に交付することになった。

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