差異価格政策(differential price policy)
企業が価格決定において、購入の量や時期によって、得意先別、地域別あるいは配送経路別に価格に差異を設けて、利益の最大化をはかる価格戦略を差異価格政策という。価格差異は、公表価格に差異を設ける場合もあるが、多くのばあい割引方式がとられる。差異価格政策は、原価差異に基づくばあい合法的であるが、価格差異が原価差異に基づかないばあい価格差別となり、それは公正な競争を害するものとして独禁法上違法となる。差異価格政策は、次のような目的をもって実施される。
(1)市場分化;同じ製品について標準型とデラックス型に市場を細分化し、需要の弾力性が大である標準型市場に割引価格で提供し、需要弾力性が小さいデラックス型市場には高価格を提供する。
(2)市場開発;新しい用途の開発や、新しい顧客層を開拓するために割引価格を提供する。
(3)生産費の削減;季節割引や時間帯割引による割引料金は、不需要期における需要を喚起して、平均生産費を下げることを目的としている。
(4)配給経路の開拓;スーパーなどの新しい配給経路を開拓するために卸売価格の割引を行う。




