ストックオプション会計(stock option accounting)
ストックオプションを従業員に対する報酬ととらえ、それを損益計算書や貸借対照表に反映させるための会計処理・手続きをいう。世界的にはストックオプションの本質は報酬であるとし、報酬としての性質が認められる以上、他の報酬制度と同様に労働サービスの対価が支払われたものとし、費用計上するべきだとする考え方が主流である。国際会計基準審議会(IASB)やアメリカの財務会計基準審議会では、ストックオプション会計を厳格化させ、その付与を人件費として損益計算書に反映させる方向である。日本でも企業会計基準委員会が2002年から議論が始められ、2005年12月27日に、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」(以下、「ストック・オプション会計基準」という)および企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(以下、「適用指針」という)が公表された。これにより、今後はストック・オプションを従業員等に付与した場合、原則として費用(株式報酬費用)を計上し、相手勘定は「新株予約権」として純資産の部に計上することになる。ストック・オプションが行使された場合は、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。また、ストック・オプションが権利行使されずに失効した場合は、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を「新株予約権戻入益」等の科目で特別利益の部に計上する。ストック・オプション会計基準およびその適用指針は、原則として会社法施行日(平成18年5月1日)後に付与されたストック・オプション等に適用される。




