取締役会(board of directors)
取締役会は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。また、取締役らによって行われる会議それ自体をいう場合もある。しばしば役会(やくかい)と略される。旧商法の下では、株式会社に必置の機関(必要的機関)であったが、2006年(平成18年)5月施行の会社法によって取締役会を置かないことも可能となった。ただし、公開会社では設置が義務付けられている。
株主総会で選任される取締役から構成され、会社の業務執行の意思決定(経営計画、予算作成、資本支出、利益処分、組織改正など)と、代表取締役の業務執行状況の監督を行なう機関である。日本では企業の取締役と監査役の大部分が社内から昇進してきた者で占められていることや、取締役が業務執行とその監督の双方を担うことから実質的な監督機能を持たないと批判されてきた。このような背景を受けて監督機能を高めるため2001年12月及び02年5月の商法改正で、2種類の統治制度の選択適用が可能となった。一つは従来からある社外取締役の強化であり、いま一つは社外取締役を中心とする企業統治システムである。とりわけ後者は、業務を執行する執行役とそれを監督する取締役との役割を明確に分けるアメリカ型の統治体制の選択の道を開いたとして注目を集めた。そうした企業は委員会等設置会社と呼ばれ、監査役を廃止し、社外取締役が過半数を占める監査、指名、報酬の三つの委員会を設置することが義務付けられた。




