ディスクロージャー制度(disclosure system)の用語解説

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用語

ディスクロージャー制度(disclosure system)

解説

企業の利害関係者に対して、企業の経営活動や決算にかかわる状況などを知らせるために企業情報を開示させる制度をいう。企業内容開示制度ともいう。日本では一般投資家保護を目的とした証券取引法に基づく情報開示と、債権者保護や株主への受託責任を目的とした商法に基づく情報開示が実施されている。近時、日本のディスクロージャー制度は会計基準の世界標準化にともない、個別決算中心の情報開示から連結決算主義への移行、金融商品の時価評価、退職給付債務のオンバランス化、キャッシュフロー計算書の開示、税効果会計の強制適用、研究開発費の発生時一括費用償却などが実施された。さらに、減損会計、企業結合会計、ストックオプション会計などに関する基準についても、その内容や実務指針について検討が進められた。また、タイムリー・ディスクロージャーの視点では2003年から四半期決算の公表が開始された。また、情報チャンネルの点では、04年6月に証券取引法上で開示資料である有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書などがすべての企業について、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)と呼ばれる電子開示システムで開示された。商法上での会社関係書類も01年の商法改正で電磁的な記録をもって作成することが可能となった。こうした一連の改革により、日本のディスクロージャー制度は海外諸国と比べても見劣りのない水準まで整備が進めわれてきた。なお、主なポイントは以下のとおりである。
 (1) 金融商品取引法の規定
金融商品取引法では投資家に対しての情報公開を規定している。有価証券の発行者は、有価証券の発行・流通市場において投資家が十分に投資判断を行うことができる資料を提供しなければならない。そこで、有価証券発行者は内閣総理大臣に「有価証券届出書」を提出する義務がある。上場企業はさらに「年次有価証券報告書」及び「半期報告書」の提出が義務づけられている。これらの報告書には個別及び連結財務諸表を始めとして、会社の概況、事業の概況、営業の状況、設備の状況に関する詳細な情報が記載されている。
 (2)証券取引所等の要請
証券取引所や日本証券業協会は、投資家保護を目的として、上場企業に対して業績等に関する情報について適時、適切に開示するタイムリー・ディスクロージャーを要請している。増資や合併等の決定事項、災害や訴訟等の発生事実等は、証券取引所が運営するコンピューター・システム(TDnet)で公表されている。
 (3)会社法の規定
会社法では株主に対する情報公開を規定している。すべての会社は、定時株主総会の招集通知に計算書類(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)及び事業報告の提供が義務づけられている。

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